障害年金の基礎知識

障害年金の基礎知識

ここでは障害年金の申請の際、よく出てくる言葉と、知識として知っていた方が何かと有利になる情報をかんたんにまとめております。

初診日

病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を言います。
この時加入していた制度(国民年金、厚生年金保険、共済年金)から
障害年金が支給されます。

保険料納付要件

①初診日の前日の時点で、その前々月までの被保険者期間のうち
 保険料納付済期間(免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間含む)が
 3分の2以上であること。

②ただし、平成38年3月までは未納期間が3分の1を超える場合であっても、
 初診日に65歳未満であれば初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。

障害認定日

初診日から原則1年6ヶ月経過した日。この日に一定以上の障害に
該当していると障害の程度に応じた年金が支給されます。

例外 
・ケガの時はケガが治ったとき(症状が固定したとき)
・片足切断のような場合は切断日、その日が初診日より1年6ヶ月経過していなくても
 障害認定日となります。
・人工透析を初診日より1年6ヶ月を経過する前にした場合、人工透析を開始した日から
 3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
・心臓ペースメーカー、人工弁、人工関節、人工肛門、人工骨頭などを装着したときは、
 その日が障害認定日となります。

事後重症

①初診日から1年6ヶ月経過した日では症状が軽くて障害年金に該当しなかった場合でも、その後、症状が悪化した場合、65歳に達する日の前日までならいつでも障害年金の請求ができます。
これを事後重症請求と言います。

②事後重症による障害年金の請求は、年金請求書を提出した月の翌月から支給が始まります。したがって、病状が悪化したときはすぐに手続きする必要があります

初めて2級

「初めて2級による」障害基礎年金は、

①障害等級の2級以上に該当しない程度の障害の状態にある人が、
②国民年金の被保険者期間中に新たに傷病が生じ、
③傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、
④傷病による障害と前の障害とを併合して、初めて国民年金法施行令別表に定められた1級または2級の障害の状態に該当するに至ったとき、

以上①~④を満たし、本人の請求により請求した日の翌月から支給されます。

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