障害年金の基礎知識

より受給金額を上げられるもらい方

業務上の災害で労働者災害補償保険から障害補償年金(1級~7級)を受給した場合、厚生年金(国民年金)からも障害等級に該当して障害年金が受給できる可能性があります

平成24年5月1日 労働者災害で負傷
 │ 待期3日間
平成24年5月4日  
 │ 休業補償給付期間
平成25年5月1日 治癒(症状固定)
障害補償年金6級該当

上記の例は、平成25年5月1日治癒日として、担当医に診断書を作成してもらい、年金事務所へ障害厚生年金を請求、障害厚生年金3級に決定された例。

このように、障害補償年金と障害厚生年金が同時に支給される場合、下記の表の割合で労災保険から支給される年金が減額されます。

  障害補償年金
障害年金
休業補償給付
遺族補償年金
遺族年金
傷病補償年金
傷病年金
障害(厚生+基礎)年金 0.73 ――― 0.73
遺族(厚生+基礎)年金 ――― 0.80 ―――
障害厚生年金 0.83 ――― 0.86
遺族厚生年金 ――― 0.84 ―――
障害基礎年金 0.88 ――― 0.88
遺族基礎年金 ――― 0.88 ―――
障害補償年金

◆156日×10,000(給付基礎日額)=1,560,000
 1,560,000×0.83(上記の表より)=1,294,800 …①

◆300,000×(1000÷5.769)×300×0.961×1.031
514,428.59(最低保証579,700) …②

◆①+②=1,874,500

障害補償年金は-17% 265,200円減らされましたが、障害厚生年金3級579,700円が支給されることにより、トータル314,500円の年金が増えたことになります。

このように、労災保険でも障害が残り、障害補償年金を請求した場合は、厚生年金保険(国民年金)にも請求することを忘れないようにすることをおすすめします。

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