障害年金の基礎知識

一度不支給・不該当・却下になったら

障害年金は一度申請して不支給・不該当・却下になっても、何度でも請求できます。
下記のような方のご相談を承っています。

  • 不支給決定、国民年金障害認定基準別表2不該当などで、
    障害年金が受給できなかった方
  • 初診日の病院でのカルテ保存期間(5年間)が過ぎていて、
    受診状況等の証明書が書いてもらえず、障害年金が申請できない方
  • 20歳前の傷病で病院から初診日が特定できず、
    受信状況等証明書を書いてもらえない方
  • 直近1年間、3分の2要件いずれか、保険料納付要件が満たされず、
    障害年金が請求できない方
  • 診断書の印が軽くて、障害年金が不支給になった方
  • 自分では身体障害者手帳・療育手帳を持っていて、障害年金を申請したいが、
    医師が診断書を書いてくれない方

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アプローチの仕方を変えるだけで、もらえた例があります

例えばあなたがAという傷病で悩んでいて、Aという傷病で障害年金を申請したとします。
この傷病について、もらえる年齢ギリギリであった場合、遡っての受給が間に合わないことがあります。
こんなとき、Aという傷病のほか、併発で別のBという傷病の方が初診日が新しい場合、少額であってもBという傷病で申請したら、無事に受給された、という例が数多くあります。
個人の状況・年齢・傷病によって、最も多く障害年金が受給される申請の仕方がちがうということです。だから一概に「こうすればもらえる」という鉄則が存在しない、初めての人には難しい仕組みなのです。

是非一度、専門家に連絡してください。あなたに合わせた「もらい方」を一緒に考えます。

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障害年金ってなんだろう?よくある質問をみる

20歳前の障害により、初診日証明が難しい方へ。諦めないでください。

【20歳前の障害による障害基礎年金の請求に於いて、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱について】の通知が適用されるようになりました。

これは簡単に申し上げますと、初診日証明が難しい20歳より前の障害でも、特定の要件を満たすことで受給を受けられる、ということです。
20歳前の障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明が取れない場合であっても、明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診察を受けていたことを複数の第三者が証明した書類を添付できるときは、それを初診日を明らかにする書類として取り扱うことが出来るようになりました。≪2012年1月4日以降≫

ここに神経性無食欲症で障害年金請求をしたが、程度が軽く不支給決定を受けたため、上肢不自由で再申請してもらえた事例を紹介します。

障害花子さま(仮名/昭和42年1月14日生)の例

生後より脳性マヒ、上肢不自由、右上肢マヒで、身体障害者手帳3級。平成9年、N電子(株)在職中から体調が悪く、体力がなくなってきて(体重減少が進み)転倒することが多くなってきた。
平成9年2月27日当日、風邪気味だったが出社。勤務中に意識喪失を発症し、O病院に入院、その後担当医の説明により「この意識障害は風邪ではなく、20歳以前の脳性マヒの後遺症で起きたてんかんにより発症したものである」と診断された。
さらに「薬によりてんかんを抑制する必要がある」といわれ、通院・薬の処方を受けるも、時々薬の濃度不足によりてんかんを発症。
平成14年12月より心身症にてO病院からK病院を紹介され、てんかん治療も含め転医した。

平成15年ごろより、人目が気になり拒食が出現。低体重・るいそう著明となり、体重が27㎏に減少したため、同年12月5日にK病院を初診、神経性無食欲症の診断で平成16年4月~6月にK病院に入院、同年12月にも再度入院。

平成21年9月24日に年金事務所に【神経性無食症】で障害厚生年金を本来請求するも、平成22年3月25日付で不支給決定届を受け取る
現在カウンセリングも兼ねて、神経性無食欲症の改善も努力しているが、いまだに精神情緒不安定で対人ストレスが抜けきらない。現在月1回K病院へ通院中、るいそう著明で肝機能障害もみられた。
平成25年8月に当社に相談頂き、同年9月30日に再度、障害基礎年金を再請求する。

花子さんのご請求時、新たに添付した書類は
【初診日に関する第三者の申立書】2枚

障害者基礎年金請求者「障害花子」の傷病「右半身不全片麻痺」の初診日については、次の通り申し立てます。

『私は、A市でそろばん塾を開業しているYと申します。請求人である障害花子が小学4年生のころ、彼女が親に連れられて約1年そろばんを習いに来ました。
そろばんは片手が不自由でもできるもので、左手でも1級取得の生徒もいますので、両親からお預かりする際、花子さんが右手が使えないことも当時から右手は全く機能していないことを見て理解していましたが、そろばんの受講には多少ハンディとなりますが、それほど健常者と差が出るものではないため、花子さんが通学した1年間、私は出来る限り他の生徒と差別せず、普通に扱ったつもりです。彼女は当時から右手が脳性麻痺のため不自由で、まったく現在と変わりがありません。』
Y子より(請求者との関係:そろばん塾の教師)

障害者基礎年金請求者「障害花子」の傷病「脳性麻痺による右半身不全片麻痺」の初診日については、次の通り申し立てます。

『私は元N電子の職員で、業務の傍ら昭和41年から平成3年の定年までの25年間、H学園高等学校の生徒の内で、N協力校(当時は県立N高校)でスクーリングを受ける生徒の担任をしていました。
請求人である障害花子は、H学園に入学した昭和59年4月から昭和63年3月の卒業までの4年間、私が担任でした。(当時通信制は4年制)
入学当初から右手が不自由であることに気づき、体育担当の先生に特別の配慮をお願いしたり、多くの学習用具を抱え、教室移動に苦労しているのを見かね、手を貸してやったことなどを鮮明に記憶しています。子供のころから悪かったのだとは聞きましたが、それ以上は気の毒で聞けませんでした。
私は障害花子の担任となった昭和59年4月の時点で、障害花子がすでに障害を持っていたことを責任を持って証言いたします。』
Tより(請求者との関係:高校生の時の担任)

この2枚の書類を診断書と共に提出したところ、平成25年12月5日、『障害基礎年金2級』に該当し、受給されるようになりました

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