【ご相談事例】C夫さん 男性(S28.3.1生)

主な傷病気分障害

相談例

年金相談会へ兄が来所、相談の中で、弟と2人暮らしで弟はS53年の公務員時代に上司とトラブルになり、職場の窓ガラスを割って警察沙汰となり約半年間入院しました。それが原因でS56.10に退職して、その後、職場を十数か所転々として、H11.10より家でふらふらしているようになり困っています。弟は何か年金がもらえないでしょうか。

昭和52年6月1日 厚生年金

共済組合
53月

昭和53年4月 初診
 │ 1年半
昭和55年9月29日 認定日
昭和56年年10月1日 退職
平成23年11月 年金相談
平成25年3月
60歳
 ― 

障害年金が支給されるまで

共済の場合、納付要件は全く必要としません。組合員期間に初診日(S61.3以前は発病日ですが)があれば受診状況等証明書がとれれば問題なく障害共済年金の請求が可能と考え、S53.4に受診(入院)した病院に交付を依頼しました。1週間後、受診状況等証明書が送られてきたため、共済組合に障害共済年金の請求と合わせて障害基礎年金の請求をしたところ、2級で決定して来ました。残念ながら、S55.9.27の診断書がとれず、本来請求は断念しましたが、障害共済年金2級 約50万円と障害基礎年金2級 788,900円の約130万円を受給することができました。この方は厚生年金と共済年金の加入歴が少ないため障害特例は残念ながら少額なので、今後このままの受給になると考えられます。



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