主な傷病 | 気分障害・脳性麻痺 |
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相談例
気分障害で年金請求したが、診断書の印が軽く不支給決定を受けた相談
H25.10の年金相談会へ来所、H19.3 S(株)に就職してから、職場で人目が気になりだして拒食症となり、体重が減少して、るいそう著明となりH19.12に気分障害と病院で診断を受けました。H21.8に自身で障害厚生年金を請求するもH22.2に不支給決定を受ける。
現在、失業中のため何とか障害年金を受給できませんか。
平成4年3月 | 20歳 | |
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平成4年11月 | 身体障害者手帳交付 O病院にて |
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平成19年3月 | - | ↑ S(株) 厚生年金 ↓ |
平成19年12月 | K病院受診 | |
平成21年1月 | 退職 | |
平成21年8月 | 年金請求 | |
平成22年2月 | 不支給決定 | |
平成24年8月 | 年金相談 |
障害年金が支給されるまで
そもそも不支給の原因は診断書の印が軽いためです。
E子さんは生まれた時より脳性麻痺で、上肢不自由、右下肢麻痺でH4年に身体障害者手帳3級の交付を受けています。これはハローワークの障害者雇用の枠で就職するためでした。生まれた時よりほとんど右手が使えないということで肢体障害で請求すれば、おそらく2級に該当すると考えられました。20歳前障害なので、国民年金の場合は3級がないため、どうしても2級に該当させなければならず、20歳前に受診した3つの病院に手紙を送ったり、電話したりしてみましたが、受診状況等証明書がとれなく、どこもカルテがないの一点張りでした。H24年より20歳前障害の場合、第三者2人以上の申立書があれば、受診状況等証明書の代替になる通達が出たため、小学校の先生と同級生に頼みようやく請求に結び付け、障害基礎年金2級に該当しました。
このように、20歳前の病気は受診状況等証明書がとれなくても諦めず、第三者の申立により請求を可能にすることが出来ます。
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