障害年金受給等級基準

症例別障害年金の等級基準

 

1級
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足さない程度のもの。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、
労働により収入を得ることができない程度のもの。例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。
すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。
3級
労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

国年令別表

1級
  • 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 4.両上肢のすべての指を欠くもの
  • 5.両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有するもの
  • 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 7.両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 8.体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  • 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 3.平衡機能に著しい障害を有するもの
  • 4.そしゃくの機能を欠くもの
  • 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  • 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  • 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 9.一上肢のすべての指を欠くもの
  • 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 11.両下肢のすべての指を欠くもの
  • 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 13.一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  • 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

症例別等級基準