障害年金受給等級基準

てんかんの障害

てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。

また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません
まずは専門家に相談することがオススメです。

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。

:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます

1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ労働が制限を受けるもの

症例別等級基準