障害年金受給等級基準

肝臓の障害

肝臓の傷病の注意点としては、以下のものがあります。

  • (1)肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
  • (2)慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。
    但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働に支障があるものは3級該当となります。
  • (3)肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。
1級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40% 未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわり のことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

症例別等級基準