1級 | ※肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません (全身状態・術後の経過及び予後・原疾患の性質・進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります) |
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2級 | ◆人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ◆人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態※にあるもの。 |
3級 | 人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
認定に関する補足
※完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう